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注文住宅情報コラム

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住まいの給付金

【営業】 竹内 淳二

 

アールギャラリーの竹内です。

今回は忘れがちな住まいの給付金についてお話しします。

家を買う人も買った人も知らないなんて本当に損!今すぐ申請したい【すまい給付金】

消費税率の10%への引き上げが、2019年10月まで延期されています。

増税が延期され、住宅ローン金利も下がり傾向の今こそ、住宅の購入を検討している皆さんにとってはまさに「買い時」のはず。

しかも、2019年6月までに住宅が引き渡され入居が完了すれば、国から「すまい給付金」というものが、最大で30万円も受け取れます!

「30万円」って、ほぼ一か月分のお給料じゃないですか?
30万円あったら、住宅購入のために我慢していた家族旅行にでかけたり、おいしいものを食べたり、ちょっとした贅沢を楽しめますよね?

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しかも、条件さえ満たせば、なんと、すでに購入済みの方が受け取ることも可能です。
※住宅の引き渡し後1年以内(2016年12月現在では暫定対応として1年3か月以内)が申請の期限となっています。

 

絶対に申し込むべき制度です!

 

給付金を受け取る注意点!

  • 「すまい給付金」は、一戸建て・マンション、どちらの購入でも対象になる。
  • すでに住宅を購入済みでも、条件さえ満たせば受け取ることができる。
  • 対象となる年収の目安は、510万円以下。
  • 年収が510万円を少しオーバーしていても、条件により対象となるケースがあるので、その場合は「課税証明書」を自治体の役所から取り寄せて「都道府県民税の所得割額」を確認して、「すまい給付金事務局(電話番号:0570-064-186)」に対象かどうかを聞いてみる。
  • 登記の持分と住宅ローンの負担は、贈与税が発生しないよう注意する。

 

如何でしたでしょうか???

不明な点があれば、「すまい給付金事務局」が丁寧に対応してくれます。

これから購入する方も、すでに購入済みの方も、ぜひ自分が対象かどうかをチェックしてみてください。

そして、少しでも給付金の恩恵を受けて、新居でのハッピーな生活を満喫してください♪

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住宅ローン控除の手続きもお忘れなく!!