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建築士のブログ vol.2~請負契約と建設業~

「請負契約」ってご存知でしょうか?

注文住宅を建てる際には、「請負契約」という契約を締結します。

「請負契約」とは、請負人である建築会社が仕事を完成する事を約束し、注文者であるお客様がその仕事に対して報酬を支払うことを約束する契約です

 

工事請負契約書

工事請負契約書の一例

 

 

建設工事の請負契約の請負人である建築会社は、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除いて、「建設業」の許可が必要です。

 

二以上の都道府県で営業しようとする場合は国土交通大臣の許可、一の都道府県で営業しようとする場合は都道府県知事の許可が必要です。

 

他にも、下請契約の規模によって、「一般建設業」と「特定建設業」に区分して許可を受けます。

「一般建設業」の下請け発注額は建築工事一式4,500万円まで、とされており下請代金額の制限がありますが、「特定建設業」はその制限がなく、どんな規模の建物でも請け負うことができるのです。

 

ただし「特定建設業」の許可を得るには、①経営業務管理責任者、②専任技術者、③誠実性、④財産的基礎または金銭的信用、という点で高い基準を満たす必要があります。

つまり…、

「特定建設業」の業者は、大きな規模の建物を請け負えるだけの経営力や技術力等を持った業者なのです。

 

平成27年3月末における「一般建設業」の業者数は全国で451,637業者もある一方、「特定建設業」の業者数は全国で43,572業者と少なく、全建設業業者の約8.8%です。

業者数の違いからも、「特定建設業」がいかに信頼性の高い業者であるか、がお分かりいただけるかと思います。

 

建設業許可票

建築現場にある建設業の許可票

 

 

話題になっている、「悪徳リフォーム業者」は、建設業の許可なく軽微な建設工事のみを請け負っています。

「建設業」の許可の有無、「一般建設業」か「特定建設業」か、についてご確認いただくことも、安心できる会社選びの一つの指標になると思います。