住まいの給付金
注文住宅情報コラム
COLUMN
【営業】 竹内 淳二
アールギャラリーの竹内です。
今回は忘れがちな住まいの給付金についてお話しします。
家を買う人も買った人も知らないなんて本当に損!今すぐ申請したい【すまい給付金】
消費税率の10%への引き上げが、2019年10月まで延期されています。
増税が延期され、住宅ローン金利も下がり傾向の今こそ、住宅の購入を検討している皆さんにとってはまさに「買い時」のはず。
しかも、2019年6月までに住宅が引き渡され入居が完了すれば、国から「すまい給付金」というものが、最大で30万円も受け取れます!
「30万円」って、ほぼ一か月分のお給料じゃないですか?
30万円あったら、住宅購入のために我慢していた家族旅行にでかけたり、おいしいものを食べたり、ちょっとした贅沢を楽しめますよね?
しかも、条件さえ満たせば、なんと、すでに購入済みの方が受け取ることも可能です。
※住宅の引き渡し後1年以内(2016年12月現在では暫定対応として1年3か月以内)が申請の期限となっています。
絶対に申し込むべき制度です!
給付金を受け取る注意点!
- 「すまい給付金」は、一戸建て・マンション、どちらの購入でも対象になる。
- すでに住宅を購入済みでも、条件さえ満たせば受け取ることができる。
- 対象となる年収の目安は、510万円以下。
- 年収が510万円を少しオーバーしていても、条件により対象となるケースがあるので、その場合は「課税証明書」を自治体の役所から取り寄せて「都道府県民税の所得割額」を確認して、「すまい給付金事務局(電話番号:0570-064-186)」に対象かどうかを聞いてみる。
- 登記の持分と住宅ローンの負担は、贈与税が発生しないよう注意する。
如何でしたでしょうか???
不明な点があれば、「すまい給付金事務局」が丁寧に対応してくれます。
これから購入する方も、すでに購入済みの方も、ぜひ自分が対象かどうかをチェックしてみてください。
そして、少しでも給付金の恩恵を受けて、新居でのハッピーな生活を満喫してください♪
住宅ローン控除の手続きもお忘れなく!!