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建築士のブログ vol.7~建築基準法(道路に関する法規制編)~

お住まいを計画する際には、建築基準法に適合した建物を計画しなければなりません。

今回は「道路に関する法規制」についてお伝えいたします。

 

「道路に関する法規制」には、さまざまなものがあります。

「道路斜線」という高さの規制(先回のブログに記載)、「敷地と道路との関係」や「道路後退(セットバック)」、道路幅員によっては「建ぺい率」・「容積率」の規制が変わることもあります。

 

「敷地と道路との関係」ですが、建築基準法第43条に、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない、という規制があります。

つまり接道幅が2m未満の敷地は建築物が建てられない、ということになります。

この基準は建築物の用途や規模によって異なり、また都道府県によっても異なります。

愛知県で延床面積200㎡以下の住宅を建築する場合、旗竿敷地の旗部の長さが15m以内であれば2m、15m~25m以内であれば2.5m、25m以上ですと3mの接道幅が必要です。

(延床面積200㎡を超える場合は、それぞれ4m、4.5m、5mの接道幅が必要です。)

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「道路後退(セットバック)」とは、道路幅員が4m未満の場合にかかる規制で、消防車両等の緊急車両が進入できるよう、道路幅を4m確保するように定められています。

道路幅員が4m未満の場合、4m確保するラインを道路後退線とし、その道路後退線が建築基準法の道路境界線となります。

建築基準法上の敷地面積は小さくなるため、建ぺい率や容積率といった規制の再確認が必要ですし、その部分には建築物や塀なども設置できませんのでご注意ください。

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道路幅員によって「建ぺい率」や「容積率」の制限も変わります。

建築物の敷地が2つの道路に接する場合、その道路幅員や内角(角地の場合)、道路間の間隔(道路に挟まれた場合)、の基準を満たせば建ぺい率の緩和が適応され建ぺい率の規制が10%アップします。

容積率も道路幅による制限があり、都市計画による指定容積率だけでなく、前面道路幅員が12m未満の場合は前面道路幅員によっての規制もあります。

住居系用途地域や市街化調整区域の場合は、道路幅員の4倍が前面道路幅員による容積率となります。

 

道路に関する法規制に限っても、様々な規制がございます。

敷地だけでなく、道路によっても規制は異なりますので、お早めにご相談くださいませ。